逮捕されて、起訴・不起訴とは??
逮捕されて、起訴・不起訴とはどういう事なのか???
起訴とは…。
それは、刑事事件において、検察が操作を進めて行く上で
、被疑者の容疑がほぼ確実であろうとなった時にだされるものです。
また、検察が裁判所に”この被疑者を刑事裁判にかけてください。
”と申請することでもあります。起訴されると被疑者は、
被告人という呼び名に変わります。また、
日本では、起訴されたら統計上99.9%の確率で有罪判決にいたります。
不起訴とは…。
起訴の逆で、容疑がはれることです!
不起訴になるには、この3つの理由があります。
1.嫌疑なし
被疑者は罪をおかしていない、
つまり無罪であることがわかる。真犯人がでてきたなど。
2.嫌疑不十分
被疑者は犯罪をおかした疑いがありとっても怪しいが、
これという決定的な証拠がない。
3.起訴猶予
今回、被疑者は罪をおかしてしまったが、
十分反省してるし、犯罪も軽いし、
被害者とも示談(和解)してるし、もう一度過ちをおかすことはないと考える。
しかし、日本の刑事司法では、嫌疑なしや、
嫌疑不十分となる可能性がとてもとても低いのです。
なので、不起訴になる理由の90%以上は、3.の起訴猶予なのです。
〜まとめ〜
起訴=罰せられる
不起訴=罰せられない
https://www.google.co.jp/amp/s/lmedia.jp/2015/01/29/60396/amp/
☆刑事事件での起訴・不起訴までの流れ☆
一般的な逮捕後〜起訴・不起訴の判決がでるまでの内容を説明します。
まず、期間ですが刑事手続きにおいては、
逮捕期間が3日、勾留期間は、原則最大20日と定められています。
そして、勾留期間の満期までに
起訴・不起訴が判決されるのが一般的です。
したがって、逮捕後の23日で今後の将来が決まるため、
グズグズしていると、
なにもできずに起訴か不起訴か指を
くわえて待っている状況になってしまいます。
①逮捕
警察に逮捕されると、
警察署で取り調べを受けなければなりません。
この捜査は逮捕後48時間以内に終了しないといけないので、
そこまで罪にならないものだったり、
犯罪にいたらないものであればその場で釈放されます。
それ以外は、検察に身柄を移されます(送検)
②送検
警察署から検察に被疑者の
身柄が送り込まれることをいいます。
今度は検察から取り調べ等を受けなければなりません。
この捜査は送検後24時間以内に終了しないといけないのです。
最終的に身体拘束はしなくていいという
結果になればその場で釈放されます。
しかし、これはめったにないです。
大概、身体拘束が必要と判断し、
裁判官に”被疑者の身柄確保の期間を延長して、
もう少し捜査させてください。”と勾留請求をします。
③勾留
勾留期間は原則最大10日間と定められています。
しかし、それでも捜査が足りない場合は
10日間勾留期間を延長することができます。
基本的には、延長されるので、
20日間は勾留されると思っておいてください。
逮捕の23日後には、
検察官が被疑者を起訴か不起訴を決めなければなりません。
④その後
起訴された場合、
約1カ月後に刑事裁判が行われます。
ここで有罪か無罪、正式な刑罰の判決がされます。